住民税から住宅ローン控除する☆
先日の続き〜(^^)
またまた勝手に抜粋!!
☆我が住所地での説明の一部☆
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)適用者に対する調整措置
税源移譲により所得税が減少することで、平成19年分以降の住宅ローン控除が所得税より大きくなり、控除しきれなくなる場合があります。その場合、平成11年から18年末までに入居した方に限り、申告をすることで、所得税で控除しきれなかった差額分を平成20年度分以降の市・県民税(所得割)から控除ができます。
対象 つぎの条件を両方とも満たす方
平成11年〜18年までに入居した方
住宅借入金等特別控除限度額が所得税より大きく、税源移譲により控除しきれない額のある方
※給与所得(サラリーマンなど)の方は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票に記載されている「住宅借入金等特別控除」の額より大きい方
確定申告書とは別に、市区町村より出している申告書を提出しなくてはならない。
確定申告をしない方は、直接住所地の市区町村へ提出。
確定申告をする方は、添えて提出(税務署より市区町村へまわしてくれる)
確か....平成28年までの措置だったかな〜??(笑)
またまた勝手に抜粋!!
☆我が住所地での説明の一部☆
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)適用者に対する調整措置
税源移譲により所得税が減少することで、平成19年分以降の住宅ローン控除が所得税より大きくなり、控除しきれなくなる場合があります。その場合、平成11年から18年末までに入居した方に限り、申告をすることで、所得税で控除しきれなかった差額分を平成20年度分以降の市・県民税(所得割)から控除ができます。
対象 つぎの条件を両方とも満たす方
平成11年〜18年までに入居した方
住宅借入金等特別控除限度額が所得税より大きく、税源移譲により控除しきれない額のある方
※給与所得(サラリーマンなど)の方は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票に記載されている「住宅借入金等特別控除」の額より大きい方
確定申告書とは別に、市区町村より出している申告書を提出しなくてはならない。
確定申告をしない方は、直接住所地の市区町村へ提出。
確定申告をする方は、添えて提出(税務署より市区町村へまわしてくれる)
確か....平成28年までの措置だったかな〜??(笑)
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